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アメリカビザ・永住権に特化した
法律事務所

ジーン・マクナリ―

ジーン・マクナリ―

元米国移民局長官

ご挨拶
上野潤

上野 潤

所長弁護士

ご挨拶

個人・法人のアメリカビザ・永住権のご相談・申請を幅広くサポート

観光・出張ビザ、駐在・就労ビザ、家族永住権、投資永住権などをはじめ、ビザ却下・入国拒否・犯罪歴などのトラブル解決や、トラブルを未然に防ぐための事前相談にも対応しています。

2ステップでトータルサポート

却下のリスク

そのため当事務所では、2ステップ制を採用しています。

ステップ1:法律相談(2万円~4万円)

弁護士が、取得の可能性や必要な対策、想定されるリスクを丁寧に診断し、最適な方法をご提案します。診断結果をご確認いただいた上で、ご自身での申請か、ステップ2:フルサポート申請へ進むかをご判断いただけます。

ステップ 2:弁護士によるフルサポート申請

フルサポートをご選択いただいた場合、弁護士がご依頼者様の状況や強みを丁寧に引き出し、申請書類の作成から提出までを一貫して対応します。審査で評価されるポイントを押さえつつ、必要な裏付資料の準備や表現方法まで細かくサポートすることで、より確実性の高い申請を実現します。

サポートフロー

ステップ1

法律
相談

  • ビザ取得の可能性を診断
  • 申請方針のプランニング
  • 結果の報告・カウンセリング
  • 申請プラン及び費用の提案

※ステップ2に進まれる際は、上記基本費用を返金させていただきます。

結果報告
・ご提案

右矢印

お客様
ご自身で
ビザ申請

下矢印
ステップ2

ビザ
申請
準備

  • ビザ申請などの準備アドバイス
  • ビザ面接前に領事との面接対策
  • 必要書類の準備と作成
  • 必要書類の確認
  • ビザ申請、許可請願、免責手続き
  • ビザ・許可を代理受領
  • ビザ・許可取得後の注意点とアドバイス

申請

よくあるご質問

1年間アメリカに滞在するつもりです。ESTAで3ヵ月間滞在し、年に4回日本に帰国すればよいのでしょうか?

一般的には、ESTAでの年間累積滞在期間の限度は約90日、入国回数の限度は年間3回が目安です。しかしながら、目的の無い頻繁な入国の繰り返しやアメリカに「居つく恐れあり」と判断された場合は、上記目安に関わらず入国審査官の判断で入国拒否の対象となることがあります。

入国拒否となった場合、一生ESTAが使用できなくなりますので、長期滞在を繰り返されることは控えられることをお勧めいたします。
尚、米国国土安全保障省(DHS)がバイオメトリック対応のビザとパスポートへの切り替えを行って以来、記録の管理が厳しくなっております。長期間若しくは頻繁に入国されることを予定されている場合は、トラブルを事前に回避する為にも先ずはご相談下さい。

アメリカのEビザとLビザの違いは何ですか?

Lビザは多国籍企業の従業員が米国内の親会社や子会社へ一時的に転勤する場合に取得するビザです。

主な基本条件
■日米企業または多国籍企業(米国企業は多国籍企業の親会社、子会社、支店のいずれか)で、51%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要。
■米国内の親会社、支社、系列会社、子会社等関連企業へ一時的に転勤する多国籍企業の従業員でビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上、米国外で経営管理者・管理職または特殊技能職として勤務した社員が対象。

EビザはE-1(貿易駐在員)とE-2(投資家、駐在員)に大別されます。
共通の基本条件
■米国法人は株の過半数が日本国籍者に所有されていること
■日本企業から申請を行う場合は、申請者は日本国籍保持者であること
■米国現地法人の米国籍あるいは永住権者の雇用があること
■管理職(Manager)、または特殊技能職者(Essential Skills)であること

どちらも厳しいビザ規定が用意されています。
詳しくは下記URLをご参考ください。
https://www.usavisa.jp/nonimmigrante/workvisa/

適切なビザの種類、取得の可能性や対策などのアドバイスをご希望の場合は、弁護士による法律相談をご検討下さい。 法律相談

永住権(グリーンカード)取得のメリットは何ですか?

  • ・永住権取得者は、全ての米国人とほぼ同様の恩典を得ることができます(選挙権・被選挙権など一部の権利は認められておりません)。就労が自由となり、その名の通り永住することができます
  • ・個人、会社問わずビジネスの取引においても米国との関係が容易になります。
  • ・ハワイ、カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク、ワシントン、コロラド等、米国内のどこでも働き、住み、また、ご自分の会社を経営することもできます。
  • ・大学、大学院をはじめとして優れた学校が米国には数多くあります。米国市民同様の授業料が適用されるため他の留学生の授業料に比べ格安になります
  • ・他の経済国に比べ、米国内では居住費および生活費が遥かに安く済みます
  • ・米国人学生と同様、働きながら勉学に励めます。その後大学を卒業した後も、継続して自由に仕事に就くことが可能です。また、大学院で勉学を続ける金銭的な余裕もできます。
  • ・医学校への入学が容易になる上(外国人の入学は非常に難しい)授業料等においても上述の特権が得られます。
  • ・永住権を取得して5年後には米国市民になる法的な資格が与えられます。
    米国市民になりますと家族を米国に呼び寄せることが可能となります。
  • ・L、E-2(駐在)、H等(就労ビザ)の非移民ビザには期間及び条件の制限がありますが永住権を取得すれば更新や再申請をする必要はありません。

飛行機でアメリカ入国に際、質問攻めとなり、最終的に自主出国の書面にサインをさせられ、入国することができませんでした。入国拒否あるいは強制送還のどちらにあたるのでしょうか?

入国拒否の場合、通常、米国移民法212(a)(7)(A)(i)(I)条に基づき、住み着く恐れがある、又は適しているビザを所持していないという理由で入国を拒否され、自主出国の同意(サイン)がさせられます。

一方、強制送還は、入国拒否の理由が悪質な場合(不法就労、虚偽申告等)に自主出国が認められなく、米国移民法235(b)(1)条に基づき、強制的に送還されることを指します。 強制送還と書かれている書類を渡されるか、パスポートにスタンプが押されます。また、強制送還の場合、最低5年間のバー(入国禁止期間)が科せられます。

自主出国の書面にサインをされたとのことですので、上記の通り、あなたは、強制送還ではなく、入国拒否に遭われたことが考えられます。

入国拒否および強制送還で共通したペナルティーは、今後ESTAを一生使用することができなくなることです。

今後一日の観光であってもビザの取得が必要となりますのでご注意ください。

今後の対策については、トラブルでお困りの方で解説しております。ご参考ください。 入国トラブルでお困りの方の対策について

アメリカ国籍者との結婚が決まりました。移民ビザ(永住権)の申請の流れと期間について教えて下さい

米国籍者との結婚による永住権手続きの流れは、大まかに下記のようになります。

① 移民局へ請願申請
② 認可を獲得
③ ナショナルビザセンターへ申請
④ 在日アメリカ大使館で最終面接
⑤ 移民ビザ発給 申請の流れ 上記①~⑤の期間は、現時点でおよそ1年半となっております。
※期間は定期的に変わりますので、申請の際は、最新情報をご確認ください。

永住権の申請は煩雑であり、時間もかかる手続となりますが、申請書類に一つでも不備や不足情報がございますと更に数ヶ月単位で遅れるリスクがございます。

より確実な申請をご希望の場合は、先ずは取得の可能性を診断させていただきますので、先ずはご相談ください。
当事務所では、法律相談を承っております。 結婚による永住権申請 法律相談 フルサポートサービスの流れ

交通違反であっても犯罪歴となり、ESTA(エスタ)での渡米ができなくなりますか?

交通違反の内容によって異なります。
逮捕や有罪まで至らなかったのであればビザなしでの渡航は可能ですが、DUI(飲酒運転)になると米国の法律上、ESTAではなくビザが必要となります。

ご自身の状況を確認し、ビザなしでの入国の可能性を確認されることをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。
法律相談にて承っております。 法律相談

アメリカ大使館でビザの却下を受けました。再申請のサポートをお願いできますか?

法律相談にて承っております。 法律相談 ビザ申請サポート

昨年逮捕されてしまい、現在、執行猶予中です。アメリカビザ申請は可能ですか?

通常、執行猶予中のアメリカビザ取得は難しいケースが多いです。
執行猶予が終了後もESTA渡米ができませんので、目的に応じたビザの取得が必要となります。
犯罪歴や逮捕歴にも軽重の度合いが色々ありますが、ビザ申請は慎重に進めていく必要があります。

ビザ取得の可能性についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。
法律相談にて承っております。 法律相談

20年前の逮捕歴を申告せず、何度かハワイ旅行に行っていましたが、先日初めて入国拒否に遭いました。ビザ取得できますか?

通常ですと過去に逮捕歴がある場合はESTAでの渡米ができません。1日の観光であってもビザが必要です。今までトラブルにならなかったことが、幸運だとお考えください。

先ず入国拒否の内容、逮捕歴の詳細及び個人様の背景等の詳細情報を確認させて頂く必要がございます。
ビザ取得の可能性についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。
法律相談にて承っております。 法律相談

ハワイ(アメリカ)に90日以内の出入国を何度か繰り返していたところ、突然入国拒否に逢いました。なぜでしょうか?

今回の入国拒否理由は、頻繁に出入国を繰り返していた事により入国審査官に「住み着く恐れがある」との印象を与えてしまい、入国拒否に至ったと思われます。
アメリカ入国拒否のリスクを可能な限り回避されることをご希望の場合は、当事務所では年間累計90日以内、そして渡米回数を年間3回以内に抑えて頂くことをお勧め致しております。

入国拒否のステータスの場合、今後アメリカへ入国するためには1日の観光であっても必ず目的に応じたビザが必要となります。

アメリカビザの取得は不可能ではございませんが入国拒否のステータスでビザ却下を受けますと状況が更に悪化しアメリカに入国する為の最終手段を失う事になりかねませんので、万全な状況で申請される事をお勧め致します。

今後の可能性についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。
法律相談にて承っております。

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