イデア・パートナーズ法律事務所
EB-5投資永住権プログラム海外移住

EB-5セミナーのお知らせ【11月26日(火曜)15:00】主催:アメリカンライフ

当事務所の上野弁護士がセミナーに講師として招かれました。
ご興味がございましたら、以下アメリカンライフ社のフォームからご登録ください。
セミナーのお申込及び詳細はこちら

    最新ニュース:

  •  移民局の審査体制が整備され、2024年に入ってからは当事務所のクライアント様に対して続々と認可が
          下りています。
  •  EB-5がテレビ番組の”日経スペシャル”にて紹介されました。 番組詳細はこちら
  •  EB-5申請の7割以上(対象日本国籍者)を当事務所がサポート
  •  幻冬舎様主催のセミナーに講師として招かれました。 セミナー詳細はこちら

資料請求フォーム無料個別相談ビザ・永住権相談

EB-5(イービー・ファイブ)プログラムは、米国移民法により定められた政府公認のアメリカ永住権を取得する投資永住権プログラムです。
米国内に規定の投資(US$80万ドル以上)を行うことにより、永住権を取得する移民ビザカテゴリーとなります。
当事務所協力移民弁護士ジーン・マクナリーが米国移民局長官時に施行された米国時限立法です。
この法律は、2021年6月30日以降、一時中断となりましたが、2022年3月にバイデン大統領が署名し2027年9月30日までの延長が確定いたしました。
その後政府は、新規定を検討しておりましたが、無事2022年6月24日に申請受付の再開が確定いたしました。
90万ドルの投資が必要であったEB-5法は、今回80万ドルに減額となっており、旧規定と比べ参加しやすい状況となっております。
EB-5による永住権申請をご検討されている方は、当事務所にご相談ください。
また、多額の投資が必要となる法律である為、EB-5に関する正しい知識を得て頂くために無料の個別相談を設けております。ご興味がございましたら、WEBフォームあるいは、お電話でお申し込みください。


アメリカビザ・永住権、アメリカ滞在に関するご相談やご質問を無料で受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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良くある質問


永住権があれば、米国での生活、教育、ビジネスに大きなメリット

米国永住権(グリーンカード)の取得を希望する理由は人それぞれです。EB-5特別投資プログラムにおける永住権取得者は、米国人と同様の生活、教育、ビジネス環境を享受することができます。

  • ハワイなどに別荘を持ったとしても、永住権がないと90日で帰国しないといけない。永住権を取得している家族はいつでも自由に米国に入出国ができ、いつまでも滞在できます。
  • ビジネスにおいても米国との接触が容易に。米国内のどこでも働き、住み、また、自分の会社を経営することもできます。L、E-2(駐在)、H等(就労ビザ)の非移民ビザには期間及び条件の制限がありますが、永住権を取得すれば煩わしいL、Eビザ規定が免除されますので起業、経営、就労、転職などが米国市民と同様に自由に行なえる権利が得られます。
  • 米国内のどの大学に入学することも可能な上、米国市民同様の授業料が適用されるため他の留学生の授業料に比べ格安になります。公立大学であれば、米国民と同じ1/4になります。
  • 医学校への入学が容易になる上(外国人の入学は非常に難しい)、授業料等においても特権が得られます。インターンに必要なビザ取得も不要になります。
  • 永住権を取得して5年後には米国市民になる法的な資格が与えられます。米国市民になりますと家族(同時に永住権申請ができる範囲を超えた一定の親族まで)を米国に呼び寄せることが可能となります。

参加される方の目的

EB-5プログラムには、ビジネスチャンス、シニアライフ、子供の教育など、様々な目的で参加されています。
例えば、下記のような目的をお持ちの方が参加をお考えと思います。

  • ご家族で移住をお考えの方
  • アメリカで事業経営をお考えの方
  • アメリカの大学を卒業後(本人若しくはお子様)、継続してアメリカでの生活を望んでおられる方
  • アメリカ駐在任期終了後、お子様の為に継続してアメリカでの生活を望んでおられる方
  • お子様の留学をお考えの方、またはご家族で留学をお考えの方
  • 就職をお考えの方
  • リタイア後、日本の年金を得ながらアメリカ滞在をお考えの方
  • ハワイへ移住をお考えの方

EB-5投資永住権プログラム

EB-5にご興味がある方は、この待ち期間の間にEB-5に関する正しい知識を得て頂くために無料の個別相談を設けております。ご興味がございましたら、WEBフォームあるいは、お電話でお申し込みください。

EB-5プログラムの詳細、また、EB-5投資永住権プログラムの「プロジェクト特徴」は、それぞれのページをご覧ください。

  • 投資による永住権取得
    EB-5プログラムは、米国内に規定された投資を行い、永住権を取得する、米国移民法により定められたプログラムです。数々のEB-5プロジェクト(投資案件)が存在していますが、永住権発給実績がないプロジェクトや、永住権が取得できたにしても投資金の回収に注意が必要なプロジェクトも存在しており、注意が必要です。
  • 家族全員の永住権を一度に
    夫、妻、21歳未満の未婚の子供すべての永住権を一度に取得できます。また、投資家と家族に、事業経験、英語能力、教育、就労経験などを問いません。投資家に対する唯一の要求は、充分な資産と投資が可能かどうかだけです。これは米国とカナダのプロジェクトの相違点であり、魅力的なポイントです。
  • 専門家のサポート
    個人で活用するには複雑であるEB-5プログラムによる永住権申請を当事務所がサポート致します。

    永住権を獲得する方法には、米国人との結婚、ノーベル賞クラスの科学者、金メダルクラスのスポーツ選手、企業スポンサーによるもの、抽選などの方法もあります。他の永住権習得方法にご興味の方は、5つのアメリカ永住権取得方法ページをご覧ください。

EB-5投資永住権プログラムに関するご質問は、無料相談無料個別相談をご利用ください。
また、EB-5により永住権申請をご希望の場合は、法律相談をお受け頂き、永住権取得の可能性や対策を事前に確認ください。ビザ・永住権相談については、参加方法をご覧ください。

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