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アメリカビザ種類と解説

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婚約者・配偶者ビザ(K-1/K-3)

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1)婚約者(フィアンセ)ビザ(K-1ビザ)

対象:
・米国籍者(市民権取得者)と米国で結婚を予定している方
・米国で結婚後引き続き永住を希望する方
ビザの有効期限:
通常6ヶ月
*婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚し移民局で永住権申請を行う必要がございます。
その他:
・米国籍婚約者(請願者)が米国移民局(USCIS)へ請願書を提出する必要があります。
・すでに米国外で結婚し、永住のために渡米する場合は配偶者ビザ、永住権が必要です
・21才未満の未婚の子どもは親の申請時、あるいは後からK-2ビザを申請することができます。
・日本国内での大使館面接は東京・那覇のいずれかのみです。

2)配偶者ビザ(K-3ビザ)

対象:
・米国籍者(市民権取得者)と既に結婚しており、永住権を申請される方。
その他:
・米国籍婚約者(請願者)が米国移民局(USCIS)へ請願書を提出する必要があります。
・21才未満の未婚の子どもは親の申請時、あるいは後からK-4ビザを申請することができます。
・日本国内での大使館面接は東京・那覇のいずれかのみです
・K-3ビザにて米国入国後、移民局にて永住権申請が必要です。

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婚約者・配偶者ビザの現状

(ご注意) ビザ取得後に結婚されるケースはK-1ビザ、既に結婚し、
            長期米国外で待機しなければならないようなケースはK-3ビザです。

K-1ビザ
簡単そうなビザと解釈されがちですが、永住権の取得同様で時間もかかる上、申請は煩雑で手間の掛かるビザです。(永住権の申請と同様です) また、面倒だと思い、合法的な手続きを行わずに「米国に渡ってから何とかなるであろう」という気持ちで行動されますと取り返しのつかない状況が発生する可能性があります。手間のかかる申請手続きですが、正当な手続きでK-1ビザ申請を行うことで、後々永住権を申請する際のトラブル回避ができます。
また、1986年に制定された移民結婚詐欺改正法では、すべての非移民ビザ申請者は「実は米国に永住したいという意志を持っている者である」と仮定しています。従いまして、USCIS(旧INS)および米国領事はビザの申請を審査する際、ビザ申請者は実は米国に永住したいという意志を持ちながら移民ビザの申請が困難であるため本来の意図を偽り、ビザを申請していると仮定しています。
K-1ビザに関しても同様で、米国に永住したいという意志を持っているために移住を目的として偽装結婚するために申請をしていると仮定しております。 そのことによりK-1フィアンセビザを取得し結婚後は2年間の期限付きグリーンカードが発給され、2年後に恒久的な結婚であることを確認した上で初めて条件無しの正規のグリーンカードを取得することが可能となります。
よって、米国移民局はこのような否定的な観点から申請者に対応しているため、ビザの申請は慎重に、また万全の準備が必要となります。

K-3ビザ
米国市民と既に結婚しており、米国国外(日本)で移民請願の認可を待っている配偶者と21才未満の未婚の子供に対して2000年12月21日LIFE Act により権利が拡大されました。ただし、不法滞在をしている場合は適用されません。

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ご相談事例

当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。

  • フィアンセビザの申請をしたいのですが、スポンサーとなる婚約者の財政面が心配。
  • Kビザの申請は複雑と聞いたので確実に取得できるよう専門家のサポートを希望している。
  • 自分たちでKビザの申請を始めたが、追加書類を求められてどうすれば良いか困っている。
  • 過去にトラブル(入国拒否、不法滞在、逮捕歴等)があるので、結婚ビザに影響があるか確認したい。

ビザを申請するにあたり、ご心配や不安がある方は当事務所にご相談ください。

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ビザ申請に必要な書類

Kビザの申請には、下記の提出が必要です。
※英語以外の書類には翻訳が必要です。

  • DS230フォーム(ビザ申請者情報)
  • DS156フォーム(非移民ビザ申請書:2部)
  • DS156(K)フォーム(非移民婚約者ビザ申請書)
  • DS157フォーム(非移民ビザ補足申請書:該当者のみ)
  • 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
  • 過去10年間に発行された古いパスポート
  • 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
  • 出生証明書: 原本または公証済コピーの出生記録または戸籍
  • 現在の居住国および16才以降に6ヶ月以上住んでいたすべての国からの警察証明
  • 面接予約確認書
  • 以前結婚していた方:婚姻の正式な解消を証明する離婚証明書や死亡証明書の公式コピー。
  • これまでに従事した兵役内容が記録された認証謄本(該当者)
  • 十分な資金の証明: 例)収入、納税、財産、事業所有権、資産の証拠書類。
  • 健康診断: 婚約者ビザ申請者は大使館指定医療機関での健康診断が義務付けられています。
  • 有罪判決を受けたことがある方は裁判・拘禁記録の公証済みコピー

上記は2024年6月時点での情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。

>> 婚約者・配偶者ビザのご相談事例はこちら

領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度
から検討します。各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。

重要: 決して不正な書類を提出しないでください。

*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。

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ビザ申請サービス案内

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弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。

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