ビザ一覧へ戻る
企業内転勤ビザ(L)
企業内転勤ビザ(Lビザ)
- 対象:
- ・米国内の親会社、支社、系列会社、子会社等関連企業へ一時的に転勤する多国籍企業の従業員
- ・管理職または役員である、もしくは専門知識を持つもの
- ・ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上、米国外で経営管理者・管理職または特殊技能職として勤務した社員
- ビザの有効期限:
- 最初の認可期間は1年ないし3年
*L-1Aビザ(経営管理者および管理職)は、通算7年まで、 L-1Bビザ(特殊技能職)は、通算5年まで延長可能
- その他:
- ・家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、L-2ビザが申請出来ます。
配偶者ビザ(L-2)取得後に移民局より就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
- ・最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能
- ・Lビザは、Eビザか永住権(グリーンカード)に変更することも可能です(各ビザの規定を満たしていることが前提)。
特にL-1Aビザから永住権へのビザ変更は優先就業者と見なされ他のビザに比べ容易です。
- ・申請されたビザは就業開始許可日の10日前からのみ米国に入国可能です。
- ・ブランケットL-1ビザ:多数の駐在員のためのビザが必要な会社は、USCISにBlanket Petition(包括請願書)を
申請することもできます。役員、管理職、専門職として働く方が対象。
企業内転勤ビザのよくある質問
企業内転勤ビザの現状
- 国際的大企業の場合は規模と実績が立証しやすいため比較的容易に取得可能ですが、米国での実績が余りない社員数10人以下の中小企業においては、その企業に関するかなりの書類を提示しなければならず、取得は容易ではありません。事業が小規模であればあるほど難易度が高くなります。
Lビザ取得を目的に、日本法人を親会社として米国法人を設立した場合、日本法人は引き続き存続させなければなりません。
- このビザの発給対象は管理職または特殊技能職に限られています。このビザの発給ポリシーは現地雇用者に駐在期間中に仕事または技術を教え、仕事を任せた上で帰国することにあるため、駐在の期限が定められているのです。
- このビザは重役も対象にしていますが、駐在期限等の制約があるため、重役の場合は期限については有利なEビザを取得した方が得策です。主にこのL-1ビザは中間~上級管理職を対象に発給されるビザです。
- またこのビザは個人申請ができず、事業(個人事業でも良い)および企業がスポンサーとなり、移民局に請願を行わなければならず、その認可を得た上で在日米国大使館または領事館に個人が申請することになります。移民局に請願書を提出して承認を得ても、米国大使館での申請時に拒否されることも少なくありません。
- 米国内の法律事務所にこのビザ取得を依頼する場合、その多くは移民局への請願書の提出までで、 米国大使館に申請する業務まで含んでいません。依頼する場合にはこの点を最初に確認する必要があります。また、弁護士の手続き費用は書類の量と時間により積算されますので、申請を行う企業が米国での実績があるか、大規模企業、小規模企業かによって費用にかなりの差が出てきます。
ご相談事例
当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。
- 社員にLビザを取得させたいので、申請前に事前の確認をしたい。
- 米国移民局あるいは大使館でを却下された。再申請が可能か知りたい。
- アメリカに事業進出を検討している。数名社員を送りたいので適切なビザの種類を教えてほしい。
- 駐在している社員のLビザ更新を申請したが却下されてしまって困っている。
- 過去に社員の就労ビザが却下された経験があり、今後は却下を回避した申請を行いたい。
ビザ取得の可能性を判断させて頂く為には、現地会社の詳細、用意されているポジション、職務内容、ビザ申請予定者様の個人の背景等の詳細情報及び今後の活動内容などを確認させて頂く必要がございます。
可能性や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。
企業内転勤ビザのよくある質問
ビザ申請に必要な書類
Lビザの申請には、下記の提出が必要です。(あくまでも最低限の書類です。)
※英語以外の書類には翻訳が必要です。
- オンライン申請書DS-160フォーム
- 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
- 面接予約確認書
- ブランケットL-1申請者は、500ドルの詐欺防止費用(Fraud Prevention and Detection Fee)および該当する場合は4500ドルの連結歳出法費用 を支払う
- 企業内転勤者のための包括請願書がすでに許可されている場合の追加資料
- 職務を記入したI-129Sの原本とコピー2部
- I-797のコピー3部
- 雇用者からの推薦状のコピー3部
- 米国内の系列会社、子会社のリストのコピー3部(該当者)
- I-797請願書許可通知、I-129請願書、および雇用証明
- 大学の学位を含む仕事に必要な資格の証明
- 申請者の職位や関わったプロジェクト、勤務年数などを詳述した雇用主からの書簡
上記は2024年6月時点での情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。
>> 企業内転勤ビザのご相談事例はこちら
- 日本国籍以外の方
- ・外国人登録証および在留カードのコピー:登録証の両面
- ・家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も必要
- 同行家族のいる申請者
- ・配偶者や子どもとの関係を証明するもの (婚姻証明および出生証明など)
- ・I-797請願書許可通知のコピー
領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度
から検討します。各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。
重要: 決して不正な書類を提出しないでください。
*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。
ビザ申請サービス案内
ビザ・永住権相談 Lビザ取得の可能性を調査・診断いたします
ビザ・永住権相談では、先ず事業内容、株主構成、親会社情報、現地での活動内容、現地従業員数、予定年収、申請者の経歴、個人の背景等の詳細情報等の様々な情報を確認させて頂き、ビザ取得の可能性や対策などのアドバイスをいたします。