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EB-5投資永住権プログラム海外移住

EB-5セミナーのお知らせ【11月26日(火曜)15:00】主催:アメリカンライフ

当事務所の上野弁護士がセミナーに講師として招かれました。
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    最新ニュース:

  •  移民局の審査体制が整備され、2024年に入ってからは当事務所のクライアント様に対して続々と認可が
          下りています。

EB-5投資永住権プログラムの詳細 EB-5投資永住権プログラムは、米国内に投資し、かつ、移民規定を満たすことで、アメリカ永住権(通称:グリーンカード)を取得できるとする時限立法に基づく永住権取得カテゴリーの一つです。

米国移民法上の規定

EB-5カテゴリーは下記のいずれかの条件を満たすことにより永住権を取得することを可能としています。
下記1は、時限立法ではなく昔からある移民法上の規定ですが、その後緩和処置として下記2の規定が作られた経緯があります。
本ページでご説明しているEB-5投資永住権プログラムは下記2に該当します。

  1. 100万ドル以上を投資して2年以内に10名の米国人を雇用する。
  2. 失業率が米国平均失業率の150%を超える地域に80万ドル以上を投資して、2年以内に10名の米国人を雇用する。

EB-5プログラムが施行されてから現在までの推移

1991年の施行後1993年には地域センター方式も導入され、問題なく推移しているように見えましたが、米国移民局において過去に実績が無い法律であったことから規定があいまいな部分が多く混乱が続出した為、1998年、米国移民局によってこのカテゴリーの中断を余儀なくされました。その後、米国移民局は4ヶ年の期間を費やし法の整備を行い、2002年には1998年以前の投資家達を保護する法律が成立しました。 そして、2003年8月から地区センターへの投資家の移民申請が再び認可されるようになりました。 現在は混乱も無く、かなりの数の投資家が認可を受けており順調に推移しております。毎年1万件がEB5カテゴリーに割当てられ、そのうち5,000件が地域センターへの投資家に当てられています。

この法律は、2021年6月30日以降、一時中断となりましたが、2022年3月にバイデン大統領が署名し2027年9月30日までの延長が確定いたしました。
その後政府は、新規定を検討しておりましたが、無事2022年6月24日に申請受付の再開が確定いたしました。
90万ドルの投資が必要であったEB-5法は、今回80万ドルに減額となっており、旧規定と比べ参加しやすい状況となっております。
EB-5による永住権申請をご検討されている方は、当事務所にご相談ください。
また、多額の投資が必要となる法律である為、EB-5に関する正しい知識を得て頂くために無料の個別相談を設けております。 ご興味がございましたら、WEBフォームあるいは、お電話でお申し込みください。

一般的なプログラムの現状況

米国移民局が、移民投資家の資金を募ってもよいと認めた特定地域は、現在米国内に1000箇所以上存在しており、不動産投資や事業投資など独自のプロジェクトが紹介されております。
投資対象事業は各種製造、不動産、スキーリゾート、介護施設、農場など、それぞれのプロジェクトにより大きく異なりますが、中には返金の実績が無いもの、採算が見込めないもの、あるいは永住権発給実績が無い投資プロジェクトも存在しています。当事務所では、どのプロジェクトであってもEB-5永住権申請のサポートをさせて頂きますが、より確実に永住権をご取得頂く為にも、実績あるプロジェクトの選択をお奨めしております。

  • 自ら事業の運営に参画しなければならない等の煩わしい条件はありません。
  • 大勢の日本人及び外国籍がEB-5永住権を取得した事例が既にあります。
  • カナダの投資プログラムの条件と異なり、事業経営経験等は問われません。
  • 複数ある永住権取得方法の中で、比較的短期間で永住権を取得できる方法です。
    ※アメリカ国籍者との結婚による方法を除く
  • 学歴や英語力等も問われません。
  • 現状で資産のない方は、融資で得た資金でも手続きが可能です。
  • 過去にビザや永住権の申請却下および入国拒否を受けた経験があってもこのプログラムで永住権を取得する事が可能です。
    (但し、重犯罪および虚偽の申告以外の理由で無い限り)
  • 家族全員の永住権取得が可能です。
    (21歳以上の子供を除く家族全員の永住権取得が可能です)
  • 米国国内での就業義務はありません。
    (日本の年金受給者は米国に居住しながら受け取ることが可能です)

 

EB-5投資永住権プログラムに関するご質問は、無料相談無料個別相談をご利用ください。また、EB-5により永住権申請をご希望の場合は、法律相談をお受け頂き、永住権取得の可能性や対策を事前に確認ください。ご相談については、参加方法をご覧ください。

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