永住権(グリーンカード)取得までは申請から取得まで年単位でかかる大変な手続きです。また永住権(グリーンカード)取得できたからといってそれで終わりではございません。永住権を取得する=米国への移住意思があるということが大前提となり、永住権(グリーンカード)維持に努めていただく必要がございます。
永住権(グリーンカード)を維持するためには移住の意思が継続している必要があります。
1. 永住権を維持するための手続き Reentry Permit(再入国許可証)について
ご参考までに、米国大使館及び米国移民局では、以下のような注意事項が記載されております。
米国大使館:「米国を1年以上離れる場合は、永住権(グリーンカード)を放棄したとみなされ、永住権が自動的に失効する」
米国移民局:「半年以上米国から離れた場合は、永住権保持者に対し注意する可能性がある」との警告
移住意思の存否の判断は、あくまでも入国審査官次第となりますので、移住意思がないと疑われた場合は、上記1、2を守っていても注意を受ける可能性がございます。
移住意思が認められるためには、永住権(グリーンカード)保持者の生活基盤が米国にあることを示す必要があります。その判断は入国審査官によりますが、実際の渡米状況や生活状況から推測されます。
米国入国時、入国審査官に移住意思がないと判断されてしまうと、注意(最悪の場合は永住権の没収)を受けることになりますので、出来る限り米国に滞在することが重要です。
もし、移住意思を認められるだけの米国滞在が困難な場合(あるいは、注意を受けるような場合)は、Reentry Permitを取得されることをお勧めしております。Reentry Permitは、永住権を維持する意思があるにも関わらず、生活基盤が米国にないように見えてしまう状況の方が、永住権を合法的に維持するための手続きです。
2.Reentry Permit申請の必要性について
以下の①-④の状況に1つでも該当する場合は、最大2年まで米国外での滞在が許可されるReentry Permitの申請をご検討ください。
① 米国から1年以上離れる可能性がある場合
② 米国入国の際に、入国審査官から注意を受けた場合
③ 半年に1回の出入国すら困難な場合
④ 上記まで至らなくても、生活基盤が米国にないように見える恐れがある場合
Reentry Permit申請は、申請者が米国滞在中に移民局へ行う必要がございます。
よって当事務所では取得の可能性やより効率的な申請方法等をアドバイスさせていただくために、まずは法律相談をお受けいただくようおすすめしております。
3.過去にこのような方がReentry Permitを申請されています
過去に当事務所を通じて申請された方の代表的な例をご紹介いたします。 下記チェック項目に一つでも当てはまる方は申請前に対策や改善が必要である可能性がございます。
個別のアドバイスをご希望の場合は、法律相談をご検討ください。
- そもそもReentry Permitの申請の仕方がわからない方
- コロナウィルスの感染拡大が原因で渡米できずにいる方
- お仕事が非常に多忙なため、Reentry Permit手続に時間を割く余裕がない方
- 最後の渡米から半年以上経過している方
- 日本に拠点はあるが、引き続き永住権(グリーンカード)を維持したい方
- 英語の文章を読むことに抵抗がある方
- Reentry Permitの再申請を検討されている方
- 永住権の使い方について入国審査官に注意を受けたことがある方
上記チェック項目に一つでも当てはまる方は
当事務所の法律相談(ビザ・永住権相談)をご利用ください
当事務所のサービスは2ステップ制となっております。法律相談でビザ取得の可能性を診断し、その結果によってはオプションの申請サービスをお受けするといった流れになっております
これまで、アメリカ国籍者、永住権保持者と結婚し、アメリカに移住するための方法をご紹介いたしましたが、その方の状況や今後のプランによってどの方法が最適かは異なって参ります。合っていない方法を選択してしまうと様々なトラブルが起き、クライアント様の予定が崩れてしまう可能性もございます。
当事務所の弁護士による法律相談では、ビザの取得をご希望とされているクライアント様の状況を弁護士が明確に把握した上で、ビザの可能性、最も適した方法及び総合的なコンサルテーションをご提示させて頂いております。
申請者の方のご状況だけでなくスポンサーとなる米国籍者が永住権の条件を満たしていらっしゃるのか等の確認もさせていただきます。
ビザ申請サポートをご希望される方のアメリカビザ・永住権取得の可能性引き上げ、効率的かつ迅速な申請を行うために2ステップ制を採用しております。
ステップ1の法律相談の結果によってオプション申請サポートをお受けしておりますので、申請サポートをご希望の方にとって法律相談は必須です。
もちろんご自身で申請されることを前提に、事前にビザ取得の可能性を診断する目的で法律相談のみ受けることも可能です。