Lビザとは、多国籍企業の従業員が米国内の親会社や子会社へ一時的に転勤する場合に取得するビザです。
主な基本条件 |
- 日米企業または多国籍企業(米国企業は多国籍企業の親会社、子会社、支店のいずれか)で、51%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要。
- 米国内の親会社、支社、系列会社、子会社等関連企業へ一時的に転勤する多国籍企業の従業員でビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上、米国外で経営管理者・管理職または特殊技能職として勤務した社員が対象。
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L-1A(管理者・マネージャー) |
転勤を命じる日本の企業で経営管理者、上級管理職として、マネージャーあるいは専門職(professional)といった人材を複数名(多ければ多い程良い)管理している経験がなければならない。
又、米国でも同等レベルの経営管理者、上級管理職者として転勤すること。 |
L-1B(専門有識者) |
L-1Bは特殊な専門知識を有し、米国の会社でそれらを要する職務に従事する必要がある。
- その会社で得た高度で特殊な専門知識があり、その知識・経験を得るのに何年もかかるもの。(通常、メーカー直属の技術者が該当しやすい)
- 日本でも同じような知識を持つ人が少なく、アメリカの会社でも同じような知識を持っている人がいないこと。
- 米国企業内の従業員に対して特殊な技術についてトレ-ニングを行う義務が発生する。
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Lビザ(企業内転勤ビザ)の規定や解説についてはこちら
よくある質問
ブランケットLビザについて
企業内転勤に該当する従業員が複数いらっしゃる場合は、米国移民局に対してBlanket Petitionを申請することも可能です。Blanket Petitionを申請するためには、スポンサーとなる米国法人があらゆる規定を満たしている必要がございます。
当事務所では、ビザの取得を希望とされているクライアント様の状況を担当弁護士が明確に理解しそのクライアント様に最も適した方法、取得の可能性及びビザの種類を法律相談後にご提示させて頂いております。
可能性や対策などのアドバイスをご希望の場合は、弁護士による法律相談をご検討ください。
法律相談について
1法律相談 ※ 詳細は申込方法をご覧ください。
Lビザ取得または更新を希望とされているクライアント様の状況を担当弁護士が明確に把握させて頂いた上で、取得・更新の可能性、最も適した方法及び総合的なコンサルテーションをご提示させて頂いております。
2当事務所に申請サポートご依頼
3申請準備
- 必要書類を収集後、翻訳が完了し全てが揃い次第、担当弁護士が最終確認を行います。必要であれば追加書類の指示をいたします。
- 申請者のサインが必要なフォーム等について指示させていただきます。
- フォームの原本へのサイン受領後、弁護士より企業の書類及び申請の書類をあわせて申請書類一式を作成いたします。
4移民局へ書類提出(請願)
※至急請願 (Premium Processing Service)を使用すると請願提出後15日以内で結果が出ます。至急請願を使用しない場合は、請願認可まで通常数ヶ月程度の期間を要します。
※万が一、追加書類の要求があった場合、要求書類の内容にもより異なりますが、準備に通常2週間~1ヶ月程度の期間を要します。
5大使館面接
- 面接前のブリーフィングを行います。(注意事項等のご案内)
- 申請者様と同行されるご家族様が面接に行かれます。
6ビザ発給
1週間ぐらいでビザが貼られているパスポートが郵送で届きます。